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道路交通事故(運転)・事故防止・運動

交通事故の定義とは関係なく、車両等の運転者が過失により人を死傷させた場合は、行為の様態に応じて「危険運転致死傷罪」、「自動車運転過失致死傷罪」または「重過失致死傷罪」等に問われ、物を損壊した場合は、「過失建造物損壊」(その他の道路交通法違反)に問われる可能性がある。なお、故意に人の死傷や物の損壊..
update:2009年10月04日
【ことわざの教え】
藁の上から育て上げる